次の場合は必ず届出が必要です。
指定事項の変更
給水装置工事主任技術者の選任・解任
事業の廃止・休止・再開
指定給水装置工事事業者届出事項のうち、下記事項に変更があった場合は、30日以内に変更届出書の提出が必要です。
指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が事業を廃止・休止する場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
また、再開したときは、10日以内に届出が必要です。
次の場合は必ず届出が必要です。
指定事項の変更
給水装置工事主任技術者の選任・解任
事業の廃止・休止・再開
指定給水装置工事事業者届出事項のうち、下記事項に変更があった場合は、30日以内に変更届出書の提出が必要です。
指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が事業を廃止・休止する場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
また、再開したときは、10日以内に届出が必要です。